日本では衆議院が解散され、選挙となりました。タイ在住の有権者もタイで投票が行えますが、在外選挙人証を取得しなければならず、しかも申請から約2ヶ月もかかるため、前もって申請して取得しておく必要があるのです!
在外選挙で投票するために必要なこと
まず、在外選挙とは、海外に居住している有権者も投票できる制度のことです。
しかし、投票するためには、前もって在外選挙人名簿への登録申請を行って、在外選挙人証を取得する手続きが必要なのです。
しかも、申請から取得まで約2ヶ月かかってしまうそうです!
タイをはじめ、海外で投票するためには2ヶ月前から準備しておかなくてはならないのです!
申請から在外選挙人証の交付までには概ね2ヶ月程度を要します。
※在タイ日本大使館Webサイトより
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/senkyo.htm
在外選挙人名簿の登録申請
登録資格
登録資格は3つ。
- 年齢が満20歳以上
- 日本国民である
- タイに継続して3ヶ月以上住所があること
3つ目の「タイに継続して3ヶ月以上住所があること」とは、申請時に居住して3ヶ月未満の場合でも、3ヶ月以上居住する予定の場合でも可能となるそうです。
なお、申請時において在タイ歴が3ヶ月未満の方でも、これから引き続きタイに3ヶ月以上居住予定の場合は、在留届を提出と同時に登録申請をすることもできます。
この場合は、当地に3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、管轄する選挙管理委員会に登録申請書を送付し、在外選挙人名簿に登録されます。
※在タイ日本大使館Webサイトより
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/senkyo.htm
受付場所・時間
受付は、在タイ日本大使館(地図)または、在チェンマイ日本国総領事館(地図)。
時間は、8:30~12:00/13:30~16:00
週末及び、祝祭日の休館日を除く。
月から金が仕事の場合、仕事休んで行かないといけないパターンですね・・・
申請の提出方法
本人による提出と、同居家族による代理提出の2つの提出方法があります。
どちらも、提出してから受領まで約2ヶ月かかるそうです。。。
本人による提出で必要な書類
基本的に次の3つ
- 在外選挙人名簿登録申請書
- パスポート
- 在留届
パスポートが提示出来ない時は、日本かタイで発行された顔写真付き証明書でOK。
在留届は、タイでの住所を証明するための書類なので、住居の賃貸契約書または住所の記載されている公共料金の領収書などでもOK。
同居家族による提出
基本的に次の5つ。(うち3つは本人による提出書類と同じ)
- 在外選挙人名簿登録申請書
- 本人のパスポート
- 本人の在留届
- 申請を行う同居家族のパスポートパスポート以外不可
- 申出書(委任状のこと)
4と5は、本人による提出では必要がなかったもの。
申請を行う同居家族の方の身分証明証は、パスポート以外認められないそうです。
その他注意
日本国内の最終住所地で転出届を提出していない方は、在外選挙人名簿に登録できません。
申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
※在タイ日本大使館Webサイトより
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/senkyo.htm
在外選挙人証の受取
申請した在タイ日本大使館(地図)または、在チェンマイ日本国総領事館(地図)の窓口で直接受取るか、郵送で受取ることができます。
参考サイト
在タイ日本大使館のWebサイトを参考にしました。
さらに詳細はこちらからご確認ください。
- 在外選挙について
- (PDF)第27回衆議院議員総選挙に伴う在外投票の実施について
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/senkyo.htm
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/senkyo_20141121.pdf