タイ人嫁が日本について来てくれることなりましたが、日本ビザが必要です。
在留資格認定証明書の交付を受けずにVISA取得するときのポイントをまとめてみました。
タイ人嫁と一緒に本帰国するには、日本VISAがいる
日本へ本帰国することが決まり、タイ人嫁も日本について来てくれることになったのはいいのですが、国境の壁があり、タイ人が日本に中長期滞在するときは日本VISAが必要になります。
今回申請するタイ人嫁の日本VISAは、「日本人配偶者等」の査証(VISA)になります。
本来であれば、在留資格認定証明書を先に取得してから、日本VISAを申請するそうです。
しかし、日本人配偶者(夫である僕)がタイに在住している場合は、在留資格認定証明書の交付を受けずに、日本VISAを申請できる制度があります。
在タイ日本大使館に、必要な書類一覧が公開されています。
日本人配偶者がタイ国に居住している場合で、在留資格認定証明書の交付を受けずに「日本人の配偶者等」の査証を申請する際に必要な書類等一覧
僕たちが申請したときの必要な書類などは次のとおりです。
- パスポート(タイ人嫁の):日本へ渡航歴がある場合、審査が通りやすくなるような気がします。タイ人嫁の場合は日本留学をしているので、その当時の旧パスポートも提出しました。
- 査証申請書1部:書式はWebサイトからダウンロード可能
- 写真1枚:申請前6ヶ月以内に撮影。タテ4.5cm×ヨコ4.5cm。
- 質問票1部:書式はWebサイトからダウンロード可能
- 住居登録証(タビアンバーン)の原本とコピー
- 渡航理由書1部:書式は自作。在留資格認定証明書の交付を受けずに日本VISAを取得したい理由を欠かなければならないもの。
- タイの婚姻証明書の原本とコピー
- 配偶者の戸籍謄本1部:僕の日本の戸籍謄本。
- 婚姻に至る経緯書1部:書式は自作。どうして知り合ったか、結婚式はどうだったかなど、偽装結婚などではないですよアピールのためでしょうか。
- 配偶者のパスポートのコピー:日本人の僕のパスポート。写真・氏名のページと、出入国印のあるページ。
- 配偶者の在籍証明書の原本とコピー:僕の場合は会社勤めなので在籍証明書。自営または無職の場合は、商業登記謄本か、胎児に嫁の在職証明書。
- 委任状:申請人(タイ人嫁)が田舎に帰省していたため、代理で夫の僕が申請するので委任状が必要でした。委任状で代理申請できるケースは限られているようです。
- 二人のスナップ写真:結婚式の招待状が出来上がっていたので、あわせて提出しようとしましたが、写真だけで構わないそうです。
今回のポイントは、自作しなければならない渡航理由書と婚姻に至る経緯書でしょう。
在タイ日本大使館の書式ダウンロードページ
査証(ビザ)申請手続き案内
渡航理由書のポイント
本来ならば、在留資格認定証明書の交付を受け、日本VISAを取得した上で日本へ渡航する必要がありますが、在留資格認定証明書の交付をせずに日本VISAを取得して渡航したい理由を日本語で書きます。
書式の指定は特になかったので、自作しました。
タイトル(渡航理由書)、日付、内容(200文字ぐらい)、住所・氏名・連絡先 です。
僕たちと同じような状況であれば、次のポイントをおさえればいいんじゃないかと思います。
- 入籍してタイで同居している
- 仕事で日本へ帰任することになってしまった。(具体的な帰任時期も)
- 妻と一緒に日本に帰国したい。
- 僕(夫)の家に同居しているので、日本に行くと同時に賃貸物件なので退去しなければならず、一緒に帰国できなかったら、妻の住むところがなくなってしまう。
- 日本の住む家が決まっていないので、夫婦で一緒に日本に帰国して決めたい
婚姻に至る経緯書のポイント
出会いから結婚、そしてこれからの国際結婚生活はニセモノじゃないですよ。ってことが伝わるように書きました。
(このブログみてくれれば一番手っ取り早かったのですが。笑)
A4用紙2ページ分に、次の構成で書きました。
- 初めて知り合ったときの日時・場所などの状況。タイ在住歴などもあわせて。
- それぞれの勤務先と仕事内容
- 夫婦で話す言語
- 妻の大学から就職するまでの経緯
- 交際が開始するまでの経緯。共通の知人がいた等
- コミュニケーションは滞りなくできている旨。
- はじめて妻の家族に会いに行ったときのこと。家族ともコミュニケーションができること。
- 妻の家族構成。職業等
- 僕(夫)の両親に会いに日本へ行ったときのこと。妻が家族ともコミュニケーションができること。
- 結婚を決意した出来事。
- プロポーズしたのち、妻の実家にあいさつに行ったこと。
- 婚姻手続きがタイと日本側で完了していること。(日時も入れて)
- 両家の顔合わせもして、結婚式をする予定であること(このときはまだ結婚式前だった)
- 結婚式の詳細。参加する親族など。
- それぞれの勤務先の名称、住所、電話番号などを箇条書き
- 日本人配偶者(僕)の連絡先
委任状で代理申請するときの条件
僕がタイ人嫁の日本VISAを代理で申請したのですが、本来は申請者本人(タイ人嫁)が申請します。
タイ人嫁が田舎に帰ったタイミングで、日本VISAを申請しなければならず、夫である僕が代理で申請しました。
代理申請には条件があるようで、次の3番目の条件に適合したので、僕たちの場合は代理申請が可能でした。
- 16歳未満の年少者、60歳以上の方及び身体の障害等でお越し頂くことが困難な方
- 商用目的で渡航される方
- 申請時から遡って過去5年以内に査証を取得した上、日本に渡航したことがある方(旅券上で確認できる場合)
- 当館に登録されている旅行会社を通じて申請される方
代理申請にあたり、委任状が必要です。在タイ日本大使館の書式ダウンロードページから取得できます。
査証(ビザ)申請手続き案内
申請から日本VISA取得まで
申請は、シーロムのヤダビルにあるビザセンターに提出しました。日本語できるスタッフがいなかったので、つたない英語とタイ語でがんばりました。
日本VISA交付まで、1週間以上かかるとのことでしたが、1週間ほどで交付されました。
受取のために、ビザセンターに申請控え書も持っていきました。
申請してから、タイ人嫁に確認の電話があったようです。
100%日本VISAが取得できる制度ではないようなので、取得できるまでドキドキでした。
そして、ビザセンターで受け取ったタイ人嫁のパスポートには、
日本VISA!!!!
普段は下水臭いヤダビルちかくの道。
このときばかりは、爽やかなでした。
きっと、日本人同士の夫婦なら、国を一緒に移動するにあたって、こんな苦労はないでしょう。
しかし、ひとつひとつ苦労しながらも、その分、感動も多いように感じます。
これでやっと一緒に日本へ本帰国する準備ができました。